妊娠した社員が休業に入った後もマネジメントが必要です。様々な休業中についての法律がありますので下記に記載します。
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産前産後休業・育児休業に関する法律
産前・産後休業(労働基準法第65条)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
解雇制限(労働基準法第19条)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
年次有給休暇(労働基準法第39条)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
出産一時金・出産手当金(健康保険法101・102条)
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。1児につき39万円。
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合は1児につき42万円
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
不利益取扱いの禁止(育児・介護休業法第10条)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者 に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児休業(育児・介護休業法第5条)
養育する 1 歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
養育する 1 歳から2歳に達するまでの子について、一定の条件に該当する場合に限り、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
育児休業給付
育児休業をする雇用保険被保険者に対し、育児休業給付金を支給する。
賃金日額の67%相当支給(ただし育児休業の開始から6か月経過後は50%)
育児休業中の保険料(健康保険法第159条)
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。