育児と仕事の両立を支援する法律

無事出産し職場復帰した後も、育児と仕事が両立できるように配慮したいものです。両立を推進するために、以下の法律が定められています。

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育児と仕事の両立を支援する法律

育児時間(労働基準法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

※まとめて1時間でも可

時間外労働の制限(育児・介護休業法第17条)

小学校就学前までの子を養育する労働者(引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者、配偶者が子を養育できる人などを除く)であって、子を養育するために請求したときは、制限時間(1 月について 24 時間、1 年について 150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

深夜業の制限(育児・介護休業法第19条)

事業主は、小学校就学前までの子を養育する労働者(引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者、深夜に子を見ることができる同居家族がいる人などを除く)であって、子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前 5時までの間において労働させてはならない。

勤務時間の短縮などの措置(育児・介護休業法第23条)

事業主は、雇用する労働者のうち、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮 することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。

看護休暇(育児・介護休業法第16条)

小学校就学前までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることに より、1年につき5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合は10日)を限度として、負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防(健康診断や予防接種)を図るために必要なものとして子の世話を行うための休暇を取得することができる。

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