育児と仕事の両立のための支援体制や制度について

部下が産休や育休から復帰すればそれで終わりということではないのです。子どもを育てながら仕事をする部下の支援が必要です。

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残業時間の削減をする

復帰後の部下の残業時間を限りなくゼロに近づける必要があるでしょう。仕事が終了したあとも、部下は子どものお迎えや家事、育児、たくさんのことをしなければなりません。

ただ注意していただきたいのは、育児中の社員だけではなく周囲の社員の残業時間も増えすぎてはいけないということです。そのために業務効率を良くするように、日々見直しを行っていくことが大切です。

周囲の社員へのフォローを忘れずに

育児中の部下の周囲の社員に配慮することも忘れないでください。負担が増えすぎることのないように業務配分をし、育児中の部下の協力をしてもらった際には感謝の言葉を伝えましょう。

仕事のキャリアは長期的な視点で

仕事をしながら育児をすることは、その後の部下のキャリア形成に大きく影響します。思うように仕事ができず、例え優秀な部下であっても途中でつまずくことがあるかもしれません。

子どもの小さいうち、また職場復帰から間もない時期はとても大変です。部下が不安になることも多いでしょう。子どもから少し手が離れ、5年10年経ったときには思い切り仕事に打ち込んでもらえるようにすれば良いのです。それまでは日々着実に実力をつけていく姿を見守ってください。

育児中に利用できる制度について

以下については希望があれば取得させなければなりません。

育児時間

1歳未満の子を持つ社員に1日2回各30分の育児時間を与える。まとめて取得することも可能。

時間外労働の制限」

未就学の子を養育する社員に、1ヶ月あたり24時間、年間150時間を超えての時間外労働をさせてはならない。

深夜業の制限

未就学の子を養育する社員に、深夜(午後10時から午前5時)労働をさせてはならない。

看護休暇

未就学の子を養育する社員に、子どもの看護のための休暇を年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間(対象となる子が2人以上の場合は10日間)、を限度として取得させる。

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