妊娠から出産までの法律

妊娠した社員のマネジメントをする上で特に重要な法律を下に挙げます。

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妊娠中の法律

危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条)

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

軽易業務転換(労働基準法第65条)

妊娠中の女性が請求した場合、使用者は、他の軽易な業務に転換させなければならない。

時間外・休日労働・深夜業の規制(労働基準法第66条)

妊産婦が請求した場合、使用者は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない。

妊産婦に対する変形労働時間制の適用についての制限(労働基準法第66条)

妊産婦が請求した場合、フレックスタイム制以外の変形労働時間制の規定は適用されない。

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(男女雇用機会均等法第9条)

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(男女雇用機会均等法第22・23条)

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

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